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【基本は1か月以内】開業届を出す5つのタイミング|メリットとデメリットも紹介

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開業届を出すタイミングを教えてください。
届を出すメリットとデメリットも知りたいです。

開業届をだそうと考えたとき、「いつ出したらいいのか」というタイミング、「メリット・デメリット」も気になりますよね。

 

そこで今回は、開業届を出すタイミングと、メリット・デメリットについてまとめてみました。

 

この記事でわかること
  • 開業届とは
  • 開業届を出す5つのタイミング
  • 開業届を出すメリットとデメリット

 

実はこの内容、わたし自身が開業届を出そうか迷ったときに調べたことでもあります。

もしも同じように迷っている人がいたら参考にしてみてくださいね。

 

目次

開業届とは

「開業届」とは、個人で事業を始めた(個人事業主になった)ことを税務署に届け出る書類のこと。

「事業を始めたら1か月以内に税務署に届をだしてね」という決まりがあります。

(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない

所得税法第二百二十九条

 

そもそも開業届って絶対出さないといけないの?

実は出さなくても特に罰則などはなく、届を出していないからといって事業ができないわけでもありません。

とはいえ上記で提示したように、副業者・フリーランスには、法律で開業届の提出が義務付けられているのも事実です。

開業届を出す5つのタイミング

開業届を出すタイミングは?

開業届とは」でも解説していますが、開業届は開業してから1ヶ月以内の提出が基本です。

そのため、できれば1か月以内に提出するのがおすすめです。

とはいえ、1か月以内を判断基準にするのが難しい場合もありますよね。

 

そこで、開業届を出すタイミングは次の基準を参考にしてみてください。

 

開業届を出すタイミング
  • 可能であれば開業してから1か月以内
    • 出さなくてもペナルティはない
  • 副業の人⇒年間所得が20万円を超えそうなとき
    • そもそも20万円以上は申告の義務あり!
  • 専業の人 ⇒年間所得が48万円を超えそうなとき
    • 扶養からも外れます
  • 事業が赤字で収入なしになりそうなとき
    • 副業 ⇒ 確定申告をすれば源泉徴収されていた所得税の還付を受けることができる
    • 専業 ⇒ 青色申告で3年間赤字繰り越しができる
  • 退職後に失業手当がもらえる人は、手当をもらった後
    • 個人事業主になるともらえなくなるので要注意!

 

このいずれかのタイミングで開業届を出すことをおすすめします。

 

ちあき

わたしはブログ収入だけで年間所得が20万円を超えるタイミングで開業届を出しました。

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットを教えてください。

 

開業届を出すメリットは次の通りです。

開業届を出すメリット
  • 青色申告で最大65万円の所得控除が受けられる
  • 屋号を名義とした銀行口座がもてる

大きなメリットは青色申告ができること

開業届を提出すると、「雑所得」から「事業所得」になります。

「雑所得」でも経費計上はできますが、所得控除は受けられません。

ですが、「事業所得」であれば青色申告をすることが可能になり、所得控除が受けられるようになります。

青色申告のメリット
  • 最大65万円の控除が受けられる
  • 10万〜30万円の高額なものを一括で経費にできる
  • 3年間赤字を繰り越しできる

 

なんだか難しい・・・

 

すごく簡単に言うと、節税ができるということになります。

 

例えば赤字であっても申告をしておけば、支払う税金が少なくなったり、国民健康保険料が下がったりします。

 

ちあき

ちなみに、開業届は完全無料で作成することができます。
こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

開業届を出すデメリット

開業届を出すデメリットも知りたいです。

 

開業届を出すデメリットは次の通りです。

開業届を出すメリット
  • 個人事業主になるため、失業手当はもらえない
  • 配偶者の扶養に入っている場合、収入によっては扶養から外れることがある

失業手当をもらいたい人は要注意

開業しているということは、失業手当の受給条件である「失業の状態」には当てはまりません。

そのため、失業手当をもらうことができません。

もしも会社を辞めて失業手当がもらえる状態の場合は、失業手当をもらってから開業届を出しましょう。

扶養から外れたくない人は要注意

配偶者の扶養に入っている人でも開業届は出せます。

ただし、個人事業主にはいわゆる103万円の壁はないため、申告額によっては扶養から外れてしまいます。

そのため、扶養から外れたくない人は収入から控除額などを引いた合計所得が48万円を超えないように注意をしましょう。

ちあき

配偶者の会社によって違いがあるかもしれないので、扶養から外れたくない場合は事前に確認が必要だと思います。

開業届は無料で簡単に出せます!

開業届を出す出すタイミングと、メリット・デメリットについて解説してきました。

開業届を出すと節税ができるので、メリットの方が大きいです。

 

注意点としては、節税のためには青色申告が必須であること。

開業業届を出すときには併せて「青色申告承認申請書」も一緒に提出しましょう。

 

ちなみに、

を利用すれば、完全無料で超簡単、しかも開業届と青色申告承認申請書を同時に作成してくれるのでおすすめですよ。

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ちあき

freee開業で開業届を出す方法は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてくださいね。

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